浮気の慰謝料を請求する

浮気が原因で離婚した場合、浮気をされた側は相手に慰謝料を請求することが出来ます。慰謝料とはこれまでに受けた損害を金銭で代償するものです。
離婚をされたことがある人の中には、この慰謝料を相手から1000万円近く請求したという話を聞いたこともあります。
では、自分もそれぐらい請求することができるのか?と思った人は多いのではないでしょうか。

結論から言わせていただくと、離婚の慰謝料を1000万円請求することは出来ますが、それを支払ってもらえるかは話が別です。

相手に非がある離婚で、慰謝料を請求したら、相手は必ず慰謝料を支払ってくれる、慰謝料を支払う義務があると思っている人もいるのですが、これは間違いです。

そもそも、慰謝料として請求することが出来る金額はいくらでも請求することが出来ますが、慰謝料を支払う側に高額な慰謝料を支払う能力がなければ支払うことはできません。

また、離婚時の慰謝料計算では、離婚に至った原因や経緯、そして婚姻期間の長さなどで妥当な慰謝料の請求金額というのがあらかじめ存在しており、その金額以上の慰謝料を請求して支払ってもらうとなると、出来ないとは申しませんが、かなり難しいと思います。
参照:浮気調査後の慰謝料請求について

慰謝料を払ってもらうには

では、離婚で妥当な金額の慰謝料を請求することが出来るということはわかりましたが、その慰謝料はどうすればきちんと払ってもらうことが出来るのか気になっているのではないでしょうか。

慰謝料を払ってもらう方法として、いくつか方法はありますが、そのなかでも一般的な方法として「給料の差し押さえ」があります。

離婚原因を作った相手の勤め先からの給料を差し押さえれば、確実に慰謝料を支払ってもらうことが出来ます。

但し、ここにも注意しなくてはならない点があります。

・相手の勤め先が判明している。
・自営業、個人事業主の場合。
・支払い能力、借金の有無など。

給料の差し押さえをするにも相手の勤め先を知っておかないとできません。そのため、転職などされると給料の差し押さえが出来なくなります。
また、自営業や個人事業主の場合は給料の差し押さえが難しいケースもあります。
そもそも、差し押さえるだけの給与がなかった場合、多額の借金を持っていた場合には、慰謝料の請求が困難になります。

慰謝料を請求するのであれば相手に慰謝料を支払うだけの能力がある時に請求するのがもっとも効果が高いのではないでしょうか。
参照:浮気に関する多様な話題や情報のまとめ。

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